同窓会会則

麻布大学東京同窓会会則

(名称及び事務所)

1条本会は麻布大学東京会と称し、事務所を会長の指定する場所に置く。

(目的)

2条本会は会員相互の親睦を図り、もって本会と母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

3条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員の親睦に関すること。
  2. 母校の状況、その他の情報の提供に関すること。
  3. その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(会員)

4条  本会の会員は、次の者をもって構成する。

  1. 正会員は次の者で、東京都内に居住又は勤務する者。

イ 麻布獣医学校卒業者

ロ 麻布獣医家畜学校本科および蹄鉄工科卒業者

ハ 麻布獣医専門学校および麻布蹄鉄専修学校卒者

ニ 麻布獣医畜産専門学校卒業者

ホ 麻布獣医科大学卒業者

へ 麻布獣医科大学院卒業者

ト 麻布公衆衛生短期大学卒業者

チ 麻布大学卒業者

リ 麻布大学大学院修了者

特別会員

本会の趣旨に賛同し、常任理事会で承認された者。

(経費及び会費)

5条  本会の経費は協賛金並びに寄付金をもって当てる。

(役員)

6条  本会に次の役員を置く。

会長  1名、副会長  3名、常任理事  15名以内                                                理事  各卒業年次 2名以内、会計 2名、監事 2

(役員の任期)

7条   前条の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠 員が生じた場合は補充することができるものとし、後任者の任期は前任者の 残任期間とする。

(役員の選任)

8条  役員は次の方法によって選任する。

  1. 会長、副会長及び監事は、総会において会員の中から選任する。
  2. 全項以外の役員は、会長が会員の中から指名し総会において同意を得て選任する。

(役員の任務)

9条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に支障のあるときはその職務を代行する。
  3. 常任理事は会の常務をつかさどる。
  4. 理事は会務をつかさどる。
  5. 会計は本会の経理をつかさどる。
  6. 監事は会計及び会務の監査を行う。

(会議)

10条 本会の会議は総会、常任理事会及び理事会とする。

  1. 定期総会は年1回会長が招集する。会長は必要がある場合に臨時総会を開くことができる。
  2. 会長は総会において必要な事項を報告し、会員は意見を述べることができる。
  3. 総会は事業計画、予算及び決算の決定承認、その他の重要事項を審議する。
  4. 常任理事会及び理事会は必要に応じて会長が招集開催し、会長が議長となる。

(会則の改正)

11条 本会の会則を改正しようとするときは、総会出席の3分の2以上の賛成がなければこれを行うことができない。

(名誉会長、顧問及び相談役)

12条  名誉会長及び顧問は会長の推薦により、総会の承認を得て会長が 委嘱する。相談役は会長が委嘱する。

雑 則

(支部規定)

13条   この会則は、麻布大学同窓会会則第条の規定に基づく、東京支部規定と読み替えるものとする。

(慶弔金規定)

14条  慶弔金に関する事項は、別に定める規約によるものとする。

(会計年度)

15条 本会の会計年度は、毎年41日から翌年331日までとする 附則

この会則は、令和341日から施行する。

コメントを残す